人権擁護委員は「人権とは何か?」から始まり、人権尊重思想が広くみなさまの心の中に普及できることを願い、様々な人権擁護活動を行っています。
人権とは、「社会において幸福な生活を営むために必要な、人間として当然にもっている固有の権利」ということができます。すべての人間が生まれながらにして持っている能力を、日々の生活の中で最大限に発揮して、より幸福な人生を送るために欠くことのできない権利といえましょう。
当協議会の委員は、日常生活で発生してくる悩みやトラブルをかかえた人たちからの相談に応じ相談者自身が問題を解決できるように援助をする「人権相談業務」と、広く社会の人に対し人権尊重思想の普及高揚を図るために行う「人権啓発活動」に従事しています。
「人権相談業務」は、法務局柏原支局内に常設人権相談所を開設し、毎週月・水曜日に輪番制で担当しています。
他に、旧6町の公民館等で月1回特設相談所を開設しています。
「人権啓発活動」の内容については啓発活動のご紹介でご覧ください。
★ 日常生活において、これは人権問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律ではどうなっているのか分からなくてお困りなったことはありませんか。そのようなときはお近くの相談所でお気軽にご相談ください。
★ 相談内容についての秘密は厳守されます。相談は無料で、むずかしい手続きもいりません。
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